〈保護者・在学生の皆様へ〉「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』の2次募集申請について(7月7日更新)
2020.07.07
〈保護者・学生の皆様へ〉「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』の2次募集申請について(7月7日更新)
国の新制度である「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』とは新型コロナウイルス感染症拡大による影響で、世帯収入・アルバイト収入が大幅な減少となり、経済的に困難な状況に陥っている学生を緊急に支援するため創設されました。
A 対象者
原則として、(1)家庭から自立してアルバイト収入等で学費を賄っており、(2)新型コロナウイルス感染症拡大の影響でその収入が大幅に減少していること、(3)既存の支援制度を利用しても学費等の支出が困難である学生を対象としています。
具体的には以下のようになります。
1.以下の①~⑥を満たす者(留学生等については、①~⑤及び⑦を満たす者)
① 家庭からの多額の仕送りを受けていない
② 原則として自宅外で生活をしている
③ 生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が高い
④ 家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない
⑤ コロナ感染症の影響でアルバイト収入(雇用調整助成金による休業補償を含む)が大幅に減少(前月比の50%以上減少)している
⑥ 既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たす
1)高等教育の修学支援新制度(以下、新制度)の第Ⅰ区分の受給者
2)新制度の第Ⅱ区分または第Ⅲ区分の受給者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の併給が 可能なものにあっては、限度額まで利用している者又は利用を予定している者
3)新制度に申込みをしている者又は利用を予定している者であって、第一種奨学金(無利子奨学 金)の限度額まで利用している者又は利用を予定している者
4)新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者又は利 用を予定している者
5)要件を満たさないため新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、民間等を 含め申請が可能な支援制度を利用している者又は利用を予定している者
⑦ 留学生等(日本語教育機関の生徒を含む)については、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、 経済的に困窮していることに加えて、以下の要件を満たすことが必要。 (「外国人留学生学修奨励費」 等と同様。 )
1)学業成績が優秀な者であること。具体的には、前年度の成績評価係数が2.30 以上であること
2)1か月の出席率が8割以上であること
3)仕送りが平均月額 90,000 円以下であること(入学料・授業料等は含まない。 )
4)在日している扶養者の年収が 500 万円未満であること
2.上記1.を考慮した上で、経済的理由により大学等での修学の継続が困難であると大学等が必要性を認める者
B 支給金額
住民税非課税世帯の学生 20万円
上記以外の学生 10万円
※住民税非課税世帯の場合で、新制度の給付奨学金第Ⅰ区分受給者ではない者は、必ず生計維持者にかかる住民税非課税証明書を提出してください。
C 申請方法
学内WEBシステムのUniversalPassportから申請書類をダウンロードして記入し、支給要件を満たすことを証明する書類を添えて7月27日(月)17時までに学生課まで提出または郵送(必着)してください。
D 留意事項
文部科学省から推薦枠が配分されるため、申請者全員が給付対象になるとは限りません。また申請書類に基づき支給要件を満たしているかを確認し、本事業の趣旨を踏まえ、総合的に判断します。
<参考>
文部科学省ホームページ:「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/mext_00691.html